2017年1月17日火曜日

日本国憲法 科目最終試験③

             日本国憲法 科目最終試験③

法と宗教の関係について論じろ
精神的自由の一つとして、日本国民はどんな思想や主義を持っていても心の内に留めておけば処罰されたり、思想や主義の変更は求められない。そして、人が自分らしく生きていくための心のよりどころには、思想や主義のほかにもう一つ「宗教」がある。
 人間が、一般的にどんな宗教を信仰しても許される権利を「信教の自由」というが、さまざまな宗教戦争を経て成立した経緯を持つ、歴史的に重要な、意義ある精神的自由権の一つだ。日本国憲法第20条で規定されている「信教の自由」は次の三つから構成される。

1、信仰の自由
2、宗教的行為の自由
3、宗教的結社の自由

しかし、これに対して宗教的行為の自由や宗教的結社の自由は、外部への行為を伴うものなので、他人の権利や利益になったり社会に悪影響を及ぼすと、公共の福祉に反し制限の対象になる。


 信教の自由を真に確保するためには、国家と宗教を分離する必要である。したがって、国教を定めることが許されないのはもちろん、いかなる宗教団体も、国から特権をうけたり、政治的効力を行使できず国やその機関が、宗教教育その他の宗教活動をしてはならない義務的情操を高める非宗教的教育を行ったり、宗教的起源をもつものでも社会生活の習俗となっていることを行うことまでも、国に対して禁止したものではない。日本国憲法は、政教分離を徹底させるために、財政面から公金や公の財産を宗教上の組織や団体の容に供してはならないという厳しい制限をおいている。もっとも、宗教団体が宗教的色彩のない行為をするときまで差別するのは適当でない。

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