2017年1月17日火曜日

日本国憲法 科目最終試験

日本国憲法 科目最終試験①            

「人間に値する生活の実現と法の関係について論じろ」
現代国家の任務は人権として単に国家から自由を保障するにとどまらず、貧困からの自由、欠乏からの自由、すなわち国家からの積極的行為を要求する人権を保障することにある。
 社会権はその意味で、20世紀憲法としての特色をもつ人権だ。もっとも社会権については、それを充溢させればさせるほど、伝統的自由権を制約しなければならない効果をともなうし、国家の財政裏付けが必要である。
 したがって現実の社会的・経済的状況から見てどの程度でそれを保障するかについて政策的考慮が働くことが多い点や、また社会権の保障の意味についてプログラム規定として国政の指針であるものもあり、具体的権利を与えられるとみられるものもあって差異のある点はその解釈にあたって、注意をようするといってよい。
社会権には
  生存権・・・国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すること。
 教育を受ける権利・・・教育の機会的均等とともに社会権として教育を受ける権利を保障する。
 勤労の権利・・・働く意思と能力をもちながら働くことのできない者が国家に対し、働く機会を求める権利。
 勤労条件の基準の法定・・・国が積極的に立法によって賃金、就業時間、休息、その他の勤労条件を定めている。
 児童の酷使の禁止・・・年少者の労働条件についてとくに規定をおいているもの。
 勤労者の団結権・団結交渉権・団結行動権・・・労働者が使用者と対等な立場になって労働条件等をこうしょうできるようにするために法的に保障されたもの。
がある。

「人間に値する生活の実現」とは人間の尊厳にかかわり、社会の人々自身が国家の積極的介入により人間として生きていると事を実感する意味を持つ。

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